【事業者様向け】『伊勢志摩ジャンボ!!』参加について -対象宿泊施設-
事業費総額約1億円!
地域最大の観光キャンペーン「伊勢志摩ジャンボ!!」で、伊勢志摩の観光を盛り上げよう!
本キャンペーンにてスクラッチカードを配付する対象宿泊施設を募集します!!
対象宿泊施設募集要項 ※必ずご確認ください
申込期間延長に伴い、7月15日(金)までの説明会に参加できない場合は、事務局までご相談ください。
〇キャンペーン概要
[1] 期間中、地域内の対象宿泊施設に宿泊した観光客全員(修学旅行を除く。)にスクラッチカードを配付
[2] スクラッチカードを削って当たりが出たら、地域内の対象店舗で使える商品券「伊勢志摩観光ぐるぐるクーポン」をプレゼント(1等最高20,000円分)
[3] スクラッチにはずれた方にもチャンス!カード裏面のQRコードから、10万円相当の旅行券等伊勢志摩の豪華賞品が当たるWチャンスキャンペーンに参加可能
○キャンペーン実施期間
令和4年9月1日(木)~10月31日(月)
1-(1)キャンペーンの目的
長引くコロナ禍の影響により、地域経済の中心である観光産業が未だ完全回復には至っていない中、宿泊客限定でスクラッチカードによる抽選を行い、当選者に伊勢志摩地域限定のクーポン(商品券)を配付することで、宿泊の促進と地域内の観光消費の拡大を目指す。
1-(2)スクラッチカードの概要
①名称
「伊勢志摩ジャンボ!!」スクラッチカード(以下「スクラッチカード」という。)
②発行者
公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構
③発行形態
紙のスクラッチカード(電子式ではない)
④配付期間
令和4年9月1日(木)から令和4年10月31日(月)
⑤配付対象者
上記期間中に伊勢志摩地域内の対象宿泊施設に宿泊した観光客
(修学旅行を除く)
⑥発行枚数
約 800,000枚
⑦配付方法
チェックイン時にお1人様1泊あたり1枚を配付する
⑧買物クーポンとの引換方法
「旅処(たびどころ)※1」にて、当選したスクラッチカードとの交換により買物クーポンを配付する
⑨対象宿泊施設
本要項により参加申込みを行い、登録を受けた宿泊施設(参加条件は2ページ参照)
新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、スクラッチカードとクーポンの配付及び利用の全部又は一部を停止することがあります。
※1 旅処(たびどころ) 当選したスクラッチカードと買物クーポンを引き換える窓口。宿泊施設、観光案内所、お土産物店など、300か所程度を想定。
1-(3)スクラッチカードの取扱いに関する留意事項
・スクラッチカードは、令和4年9月1日(木)から令和4年10月31日(月)のキャンペーン期間中に、伊勢市、鳥羽市、志摩市及び南伊勢町内の対象宿泊施設に宿泊した観光客に対し、お1人様1泊あたり1枚を配付する。
・無料幼児は、配付対象者に含む。
・修学旅行による宿泊者は、配付対象者に含まない。
・団体旅行の添乗員、バス運転手は、配付対象者に含まない。
・スクラッチカードは、第三者への譲渡、転売、現金との引換はできない。
・スクラッチカードの盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、発行者は責を負わない。
※スクラッチカードの盗難・紛失・滅失等については、損害賠償責任が発生する場合がある。
2. スクラッチカードを配付する対象宿泊施設の募集
2-(1)参加条件
・以下の①、②のいずれにも該当する宿泊施設。
①伊勢市、鳥羽市、志摩市及び南伊勢町内に所在し、不特定多数の旅行者の利用に供する宿泊施設の営業を行う者のうち、次のいずれかに掲げる者が営業する施設。
ア 旅館業法で規定する「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の三重県知事の許可を受けている者
イ 住宅宿泊事業法第3条の届出のあった施設(民泊)を営む者
②2-(2)の責務等を果たし、事務局の指示に基づきスクラッチカードを適切に取り扱うことができる者であって、2-(3)の責務等を果たし、感染防止対策を徹底する者が営業する施設。
ただし、次に掲げる者、施設は除く。
ア「三重県暴力団排除条例」(平成22年三重県条例第48号)を遵守しない者
イ 店舗型性風俗特殊営業を行う施設(いわゆるラブホテル等)
ウ 旅館業法に規定の「下宿営業」施設
エ その他不特定多数の旅行者を受け入れていない施設
・宿泊施設の所在する地域を所管する観光協会、旅館組合、商工会議所、商工会又は公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構のいずれかに加盟していることを推奨する。(未加盟の場合は、現地調査等による審査を実施する。)
・7月中に開催を予定している説明会に必ず出席すること。
2-(2)スクラッチカードの取扱いに関する対象宿泊施設の責務
スクラッチカードを配付する対象宿泊施設(事務局の登録を受けてスクラッチカードを配付する宿泊施設をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
①本要項に定める配付対象者にスクラッチカードを配付する。
また、取扱いに関する事務局の指示を遵守する。
②配付対象者に対し、スクラッチカードの配付を拒否する、手数料を請求する等
配付対象者に不利となる差別的取扱いを行わない。
③対象宿泊施設は、配付対象者からスクラッチカードの配付に関し苦情又は相談を受けた場合、対象宿泊施設と配付対象者との間において紛議が生じた場合又は法令に違反する取引の指摘若しくは指導を受けた場合には、対象宿泊施設の費用と責任をもって対処し、解決にあたる。
④対象宿泊施設が観光客の不正利用を知り得ながらスクラッチカードを配付すること等により対象宿泊施設又は観光客が不正に利益を得た疑いがあると事務局が認めた場合、事務局は当該対象宿泊施設におけるスクラッチカードの配付を停止することができるものとする。
また、対象宿泊施設又は観光客が不正に利益を得た場合、対象宿泊施設は、当選したクーポンの金額について一切の責任を負い、事務局へ当該金額を返還する。
⑤対象宿泊施設は、事務局から、宿泊状況やスクラッチカード配付状況等の調査を目的として宿泊者名簿の閲覧の求めがあった場合は、これに応じなければならない。
⑥対象宿泊施設は、伊勢志摩地域の宿泊需要を喚起するため、自己の運営するホームページやSNS、OTAの宿泊プラン掲載文等を活用し、本キャンペーンの周知に協力するものとする。
※スクラッチカードの盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、発行者は責を負わない。
2-(3)感染症拡大防止策に関する対象宿泊施設の責務
対象宿泊施設は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
①新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対策を徹底していること。
②キャンペーン開始日前日(令和4年8月31日(水))において、三重県の実施するみえ安心おもてなし施設認証制度「あんしんみえリア」※3又は公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構の実施する「伊勢志摩スタンダード」※4のいずれかに参画していること。
③自治体からの営業自粛要請等に従うこと。
※3 みえ安心おもてなし施設認証制度「あんしんみえリア」 安心して飲食等ができる環境づくりを進めるため、三重県が基準に基づき現地確認のうえ認証し、ステッカーの交付、認証店の公開をする制度。
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※4 「伊勢志摩スタンダード」 観光地「伊勢志摩地域」として、地域が一体となった感染症対策を行うことで、観光客の皆さまも地域で暮らす人々も安心できる観光地を目指す取組。
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2-(4)対象宿泊施設参加申込み
・申込方法
①対象宿泊施設参加希望者は、この「募集要項」に同意の上、オンラインにて「伊勢志摩ジャンボ!!スクラッチカード配付対象宿泊施設申込フォーム」(以下、申込フォーム」という。)に必要事項を入力し、申し込みます。
②地域内に複数施設を持つ事業者については、施設ごとに申込みを行ってください。
・申込期間
令和4年6月1日(水)~7月15日(金)
・登録・承認・取消
申込みのあった事業者については、事務局の審査を経て、対象宿泊施設として承認します。
ただし、承認後であっても下記に該当する場合には承認を取り消すことがあります。
ア 申込内容に虚偽・不備等があった場合
イ 参画条件を満たさないことが判明した場合等の事由により、承認を取り消すと判断した場合
・その他留意事項
①対象宿泊施設の情報(店舗名称・所在地・電話番号・業種等)は、「伊勢志摩観光ナビ」ホームページ内の特設サイトに掲載します。
②対象宿泊施設向けマニュアル等は、7月中に開催を予定している「伊勢志摩ジャンボ!!スクラッチカード配付対象宿泊施設説明会」でお渡しする予定ですので、必ず出席ください。説明会の開催日時、会場等は申込フォームにてご確認ください。
③スクラッチカードの取扱い、配付の方法等詳細については、対象宿泊施設マニュアルを参照してください。
④「募集要項」に違反する行為が認められた場合、対象宿泊施設の承認取消、損賠金の発生等が生じた際は損害を請求する場合があります。
⑤「募集要項」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、事務局がその都度対応を決定します。
⑥本事業用にデザインされたスクラッチカードの肖像使用を含む広報告知物・掲出等については事前に承認が必要となります。
⑦諸般の事情により、内容が予告なく変更される可能性がある旨をあらかじめご了承ください。
旅処(たびどころ)業務についてのお願い
(1)旅処の概要
・観光客が、当選したスクラッチカードと買物クーポン「伊勢志摩観光ぐるぐるクーポン」(以下「クーポン」という。)を引き換える窓口。宿泊施設、観光案内所、お土産物店など、300か所程度を想定している。
・当選した観光客が旅程中の早い段階で買物クーポンを入手できることは、観光客の利便性や満足度、消費意欲を高めることにつながることから、対象宿泊施設において旅処の業務を兼ねて行っていただくことが望ましい。
(2)旅処の業務内容
①観光客が持参したスクラッチカードについて、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認する。
ア 当落の別および当選した等級
イ スクラッチカードの偽造・変造・模造の有無
②上記①の確認により当選と認められる場合は、当該スクラッチカードを回収し、当選した等級に応じた枚数のクーポンを、有効期限の日付(引き換えた日の翌日)を記入したうえで、当選した観光客に手渡し、その場で必ず枚数を確認してもらう。
③上記②で回収したスクラッチカードは、キャンペーンが完了するまで保管する。
④上記②③の業務を行った場合、その旨を事務局の指定する様式「伊勢志摩ジャンボ!!旅処業務報告書」に記入するとともに、クーポンの残枚数を必ず確認する。
⑤上記①の確認によりデザインや色合いが明らかに違うことや偽造されたスクラッチカードと判別できる場合等は、クーポンとの引き換えを拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報する。また、その旨を事務局にも報告する。確認用として配付する見本券は、クーポンを取り扱う全ての従業員に周知する。
⑥明らかに当選しているスクラッチカードを提示した観光客(以下「当選者」という。)に対し、クーポンとの引き換えを拒否する、手数料を請求する等当選者に不利となるような差別的な取扱いを行わない。
⑦旅処は、当選者からクーポンとの引き換えに関し苦情又は相談を受けた場合、旅処と当選者との間において紛議が生じた場合又は法令に違反する取引の指摘若しくは指導を受けた場合には、旅処の費用と責任をもって対処し、解決にあたる。
⑧旅処が観光客の不正利用を知り得ながらクーポンとの引き換えを行うこと等により旅処又は観光客が不正に利益を得た疑いがあると認められる場合、事務局は当該旅処における業務を停止することができるものとする。また、旅処又は観光客が不正に利益を得た場合、旅処は、引き換えたクーポンの金額について一切の責任を負い、事務局へ当該金額を返還する。
⑨事務局からのクーポン引換状況等の調査に協力する。
※クーポンの盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して発行者は責を負わない。
(3)取扱手数料の支払い
・事務局は、旅処が(2)に定める業務を適正に行ったと認められる場合は、以下のとおり旅処に対し取扱手数料を支払うものとする。
① 取扱手数料の額 引き換えたクーポン1枚あたり、30円(消費税込み)
(4)旅処の登録
・旅処への登録を希望する宿泊施設は、4ページの2-(4)対象宿泊施設参加申込みと同時に申し込みを行ってください。